【一条工務店】住宅ローン②~ペアローン・連帯債務・連帯保証の違いについて~

一条工務店グランセゾン

こんにちは!やすPです!

今回は、前回に引き続き住宅ローンについてのお話で、ペアローン・連帯債務・連帯保証の違いについてお話します。

こんな人に読んでほしい。
・これから家づくりをしようと考えている人
・住宅ローンのこと、実はよくわかっていません、という人

近年は共働き夫婦で経済力がある家庭が増えています。また家族のライフスタイルも多様化しているため、住宅取得の資金計画もそれを踏まえて検討するとよいでしょう。
かく言う我が家も共働きなのです!

ここで取り上げるペアローン・連帯債務型・連帯保証型の3つは、似ているようで、それぞれの仕組みやメリット・デメリットに違いがあります。それぞれの違いを理解してご自身に合った借入方法を選びましょう!

ペアローン・連帯債務型・連帯保証型の違い

最近では夫婦の共働きが増えていることもあり、住宅ローンを夫婦で借りるケースも増えてきました。
夫婦で住宅ローンを借りるパターンは大きく3つあり、それはペアローン、収入合算と呼ばれる連帯保証型、連帯債務型です。
まず、ペアローンに焦点を当てて解説していきます。

ペアローン

ペアローンの概要
ペアローンとは同一物件に対して、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借入れることを言います。2本立てのローンでそれぞれが個別に債務を負うとともに、互いに連帯保証人になります。この場合、配偶者は原則としてその住宅に同居することとされています。

ペアローンにおいての団体信用生命保険
ペアローンの場合の団体信用生命保険は、夫婦それぞれ住宅ローンの契約をするため、どちらも加入することになります。ですから、どちらも団体信用生命保険に加入できることが条件になりますので、夫婦共に健康状態が良好である必要があります。

夫が万が一のときは、夫の住宅ローンは団体信用生命保険によって返済されますが、残された妻の方の住宅ローンはそのまま残ります。

ペアローンにおいての住宅ローン控除
ペアローンの場合ですと、それぞれが住宅ローンの契約者となるため、夫婦ともに住宅ローンの控除が適用されます。夫婦2人分の住宅ローン控除が適用されるのはメリットといえます。
ペアローンは住宅ローンの借入額を増やせるだけでなく、節税効果としても組む価値があります。

所有権について
夫婦それぞれで住宅ローンを組むため、住宅の所有権が共有名義となり、出資した割合(住宅ローンを組んだ割合)がそれぞれの持分となります。今回の借入金額の例で考えると、仮に物件が4,500万で、4,000万円の借り入れに対して夫が3,000万円、妻が1,000万円と頭金500万だとすると、夫の持分は67%、妻が33%所有していることになります。この所有権の持分を登記することになるのです。

ここで注意したいのが、住宅ローンの借入金額の割合と住宅の持ち分割合が合わないと、贈与税が課税される可能性があることです。

ペアローンの契約についてのまとめ

・住宅ローン契約
  夫→契約者
  妻→契約者
・住宅ローン控除
  夫→適用される
  妻→適用される
・団体信用生命保険
  夫→加入が必要
  妻→加入が必要
・所有権
  夫→所有権あり
  妻→所有権あり

連帯債務型

連帯債務型は、夫婦のうち一人が住宅ローンの主債務者となって住宅ローンを借入れますが、もう一人は連帯債務者として同じくその住宅ローンを借入れます。連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負うことになります。

連帯債務者は主債務者と同様住宅ローン控除を利用することができます。

団体信用生命保険は、主債務者は加入することができますが、連帯債務者は金融機関・商品によって異なります。 住宅金融支援機構の「デュエット(夫婦連生団信)」など、 夫婦2人で加入することができる制度もあります。

連帯債務型のまとめ
・住宅ローン契約
  夫→契約者
  妻→連帯債務者
・住宅ローン控除
  夫→適用される
  妻→適用される
・団体信用生命保険
  夫→加入が必要
  妻→加入が必要(フラット35の場合のみ)
・所有権
  夫→所有権あり
  妻→所有権あり

連帯保証型

夫婦のうち一人が債務者となり住宅ローンの返済義務を負い、もう一人がその連帯保証人となって債務者が住宅ローンを返済できなくなった際に代わりに返済義務を負います。

連帯保証人は直接債務を負っているわけではないため、住宅ローン控除を利用することはできません。また団体信用生命保険に加入することもできません。

連帯保証型のまとめ
・住宅ローン契約
  夫→契約者
  妻→連帯保証人
・住宅ローン控除
  夫→適用される
  妻→適用されない
・団体信用生命保険
  夫→加入が必要
  妻→加入不要
・所有権
  夫→所有権あり
  妻→所有権なし

また、条件を満たすと収入合算を利用できる場合があります。収入合算とは、申込者本人の収入だけでは希望条件を満たせない場合等に、原則として同居している家族の収入を合算する申込方法です。

夫婦で借入れる住宅ローンの選び方と注意点

夫婦で住宅ローンを借入れることは、2人とも債務を負うということを意味します。短期的な視点だけでなく長期的な視点に立って検討して判断しましょう。

夫婦で借りる住宅ローンの選び方

まず住宅ローン借入時の手数料の面を考えてみましょう。事務手数料や契約印紙代・抵当権設定登記費用など諸費用が、連帯債務型・連帯保証型の場合は1契約分の手数料が、ペアローンの場合は2契約分の住宅ローンに対して、それぞれ手数料がかかります。

次に夫婦の働き方の面から考慮してみましょう。ペアローンと連帯債務は条件を満たした場合に夫婦ともに住宅ローン控除を利用できますが、債務者に収入があり所得税や住民税を納めていることが条件の1つなので、夫婦のどちらかが今後も働き続けるのかが重要な要素となります。

住宅ローンは返済が数十年と長期にわたる場合もあるため、借入時の手数料だけではなく、将来を見据えて家庭のライフプランや経済状況に合わせて選ぶことが大切です。

夫婦で住宅ローンを借入れるときの注意点

夫婦で住宅ローンの借入方法を選ぶ際は、それぞれのメリットだけではなく注意点も理解しておく必要があります。

まず、夫婦そろって団信に加入できるのか確認しましょう。ペアローンの場合、夫婦ともに団信に加入できる場合が多いようです。

一方連帯債務型の場合、必ずしも夫婦で団信に加入できるわけではありません。この点は金融機関に問合わせる必要があります。もしどちらかが加入できない場合は、団信以外の保険で死亡リスクを回避できるよう準備しておくとよいでしょう。

連帯保証型の場合、連帯保証人は団信を利用することができません。

その他の注意点としては、ペアローン・連帯債務型では、取得する住宅の所有権は夫婦の共有名義になります。持分の割合は住宅ローンを含めて住宅取得のために出資した金額に応じて決めることが一般的なので注意が必要です。もし、持分の割合と出資する資金割合に違いがある場合には、贈与税がかかる可能性がありますので、税理士か管轄の税務署に確認しましょう。

夫婦共に住宅ローンを借入れている場合の借換え

住宅ローンをペアローンや連帯債務型で借入れている場合、将来借換えを検討することになった際に、どちらかが退職していて収入がない場合や、団信に加入できない健康状態になってしまった場合は、借換えができなくなる場合もあります。

またどちらか一方がローン全額を借換えることができたとしても、自分の債務がなくなった残りの一方は経済的利益を得たものと見なされ、贈与税が課税される可能性があります。このような場合も、やはり税理士か管轄の税務署に事前に確認しましょう。

ペアローンや連帯債務型を利用する場合は、共有名義になることを理解し、将来のライフプランを確認したうえで慎重に選ぶ必要があります。

まとめ(我が家の選択は?)

・ペアローンは完済まで夫婦が働き続けることを考えている人に向いている

・連帯保証型では団体信用生命保険に申込者しか加入できないため、連帯保証人に万が一のことがあった場合でも、その後の返済は保障されない

・数年後にどちらかの収入が無くなることが想定されているのであれば、連帯債務型がおすすめ

・諸費用を抑えることができ、お互いが団体信用生命保険へ加入、さらに住宅ローン控除の適用を受けることができる連帯債務型は非常に魅力的であるが、取り扱っている金融機関が少ない

というような感じです!

ちなみに我が家はペアローンを選択しました!

以上で今回のお話は終わり!
次回の記事もお楽しみに!!

やすP

こんにちは!
一条工務店グランセゾンで家づくり真っ只中のやすP(31)です。
妻と0歳の娘と3人暮らし。
一条やグランセゾン、家づくりに関する情報を発信していきます!元銀行員ならではの目線で家づくりに関するお金のことなども書いていきます!!妻のヨメPによる日常のつぶやきもあります!
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